リース契約、不動産取引,借地、借家,建築紛争、欠陥住宅,マンション問題,通路・境界等の相隣関係,銀行取引,商取引、手形小切手,競売、担保権の実行、債権回収,証券・先物取引,保険(生命保険、損害保険),消費者問題,製造物責任,交通事故,学校事故,医療事故,労災事故,損害賠償一般,労働事件,離婚等の家事紛争,女性に対する暴力、セクシャルハラスメント,虐待等の子どもの権利に関する問題,成年後見,高齢者問題,相続、遺言,破産、債務整理,会社更生法、民事再生法、会社整理、特別清算,株主代表訴訟,会社運営全般(取締役、監査役、顧問業務),知的財産権(著作権、特許、実用新案、意匠、商標等),独占禁止法、不正競争防止法、その他経済法,ゴルフ会員権,海事・航空・鉄道事件,宗教団体等に関する紛争,渉外家事・相続,出入国、国籍,税金,行政事件,刑事事件,少年事件

セカンド・オピニオン相談
セカンド・オピニオン相談について
当事務所では、相談者に対し、セカンド・オピニオンを積極的に推奨しています。
「御相談頂いた件につき、私はこのように考えますが、是非、他の弁護士さんの
意見も聞いてみて下さい」
とほとんどの相談者に対してアドヴァイスをしています。

その理由ですが、

弁護士とは、「知識」と「経験」と「専門性」と「やる気」において
著しい個人差があり得る専門職であること

弁護士において常に(最新の)法令及び判例につき正しい知識を有しているとは
限らないこと(弁護士も「人間」である以上「勘違い」をすること)

何よりも、弁護士と相談者との間にはコミュニケーションにつき「相性」があること

などが挙げられると思います。

反対に、「現在、依頼している弁護士にどうしても聞きたいことがあるけれど、何となく質問しにくい」「今のままだと敗訴しそうな予感がするが、判決までに不利な形勢を何とか挽回したい」「敗訴判決に納得が行かないので、上訴審で逆転勝訴できるか否か知りたい」というような方の御相談にも積極的に応じています。

そもそもの話、今、御自分が依頼している弁護士の法的見解や訴訟戦略が「間違ってはいない」「そういうことだったのか!」と理解できるだけでも無意味な疑心暗鬼から解放されて精神的に大きな安心につながるのではないでしょうか。

なお、現在、依頼している弁護士が存在するにもかかわらず、他の弁護士に相談することに「抵抗感」を感じる方もいるかもしれませんが、日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著「解説 弁護士職務基本規程」(第3版)は、「依頼者がセカンド・オピニオンを求めることは「依頼者の権利」として当然に認められるところである」としているので御心配は全く要りません。

もちろん、弁護士には守秘義務がありますので、現在、依頼している弁護士にセカンド・オピニオンの存在が伝わることは絶対にありませんので安心して御相談下さい。

【セカンド・オピニオン相談の費用について】
セカンド・オピニオン相談の費用につきましても通常の法律相談と同様に30分5,000円(税別)となりますが、その結果、事件の記録をお預かりして読み込まなければ適切なアドヴァイスができないことが判明した場合には、別途、費用が生じます。(別途費用が生じる場合、事前に見積りを提示させて頂きます。)
広範なエリアで活動しています

大阪・神戸・京都を中心とする関西(近畿二府四県)方面の依頼が主ですが、他の地方の事件も幅広く受任しています。これまでに、東京、横浜、静岡、浜松、名古屋、一宮、半田、岐阜、四日市、松阪、鈴鹿、伊勢、富山、武生、岡山、津山、鳥取、米子、松江、出雲、広島、山口、岩国、宇部、高松、徳島、須崎、今治、福岡、小倉、直方、熊本、阿蘇、鹿児島、那覇各裁判所で事件を取り扱いました。