この度は、桂法律事務所のホームページをご覧いただき
ありがとうございます。
私が依頼者の皆様からよく伺うご質問に
「桂法律事務所」の名前の由来があります。
私が当事務所を「桂法律事務所」と名付けた理由は、
私がかの幕末の志士桂小五郎のファンだからです。
桂小五郎が遺したとされている言葉に
『大道行くべし、又何ぞ防げん。』があります。
信念を持って自分の道を突き進めば、
その道を妨げるものは何もありません。
まずは何でもお気軽にご相談ください。
名 前 | 三ッ石 雅史(みついし まさし/兵庫県弁護士会所属) |
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性 別 | 男性 |
事務所名 | 桂法律事務所 |
郵便番号 | 661-0025 |
住 所 | 兵庫県尼崎市立花町2-4-6髙岡ビル2F |
TEL | 06-6424-6080 |
FAX | 06-6424-6081 |
執務時間 | 9:00 ~ 17:00 |
休 日 | 土・日・祝日 |
弁護士登録年 | 1996年(平成8年) |
学 位 | 東京大学法学部 |
沿 革 |
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⑴ 読売新聞 2020年11月13日(夕刊)「ゴーン被告側 争う姿勢」
⑵ カルロス・ゴーン氏が公表した2020年11月12日付ステートメント(日産自動車との民事訴訟に関するもの。「訴訟代理人」の氏名の公表を含む。ゴーン氏の署名入り。)
⑶ 読売新聞オンライン 2020年11月13日掲載 >>読売新聞オンライン
内容的には、ある株式会社が資本金の額を約4億8000万円から2000万円に変更したことを理由とする資本金の額の減少無効確認等請求事件において、会社法449条5項但書の「債権者を害するおそれがないとき」の解釈につき、依頼者(控訴人)が大阪高裁に書証として提出した藤田友敬・東京大学大学院法学政治学研究科教授の意見書に記載された判断基準が裁判所の判断基準としてそのまま採用されたという事例です。
- 1、大阪高裁平成30年(2018年)7月12日決定(判例時報2407号27頁)
- ①婚姻費用分担額の算定において、義務者である夫の特有財産から生ずる法定果実(株式配当金・不動産収入)について収入に該当するものと認定して、原審が認定した月額8万5000円の婚姻費用が月額13万円に増額された事例、②年金収入を給与収入に換算するに当たり、職業費(20%)がかからないことを考慮し、年金額を0.8で除する方法によって給与収入額相当額を算定した事例
- 2、大阪高裁平成29年(2017年)4月27日判決
(判例タイムズ1446号142頁・有斐閣「平成30年度重要判例解説」商法⑨事件) - 株式会社が資本金の額を約4億8000万円から2000万円に変更したことを理由とする資本金の額の減少無効確認等請求事件において、会社法449条5項但書の「債権者を害するおそれがないとき」の解釈につき控訴人が書証として提出した藤田友敬・東京大学大学院法学政治学研究科教授の意見書に記載された判断基準が裁判所の判断基準としてそのまま採用された事例
- 3、大阪高裁平成28年(2016年)11月18日判決
(判例時報2329号45頁・有斐閣「平成29年度重要判例解説」国際私法③事件) - 事実婚関係にあった在日外国人の一方が、他方に無断で区役所に婚姻届を提出したことを理由とする婚姻無効確認請求事件において、婚姻届出における届出意思は法の適用に関する通則法24条2項にいう「婚姻の方式」に当たるものとして婚姻挙行地法たる我が国の民法が準拠法になるものと判示して、同条1項にいう「婚姻の成立」に当たるものとして当事者の本国法たる外国民法が準拠法になるものと判示した原判決の準拠法の判断を変更した事例
- 4、大阪高裁平成27年(2015年)7月30日判決(判例時報2284号72頁)
- 被相続人の死亡を他の相続人全員に秘匿したまま、「このままだと被相続人の借金のみを相続することになるから一緒に相続放棄しないか」等と他の法定相続人全員を欺罔して相続放棄の申述書を作成させ、これを家裁に提出させて相続放棄をさせた上で、遺産を「一人占め」した法定相続人に対し民法709条(詐欺を理由とする不法行為)に基づき約1800万円の損害賠償請求が認められた事例
- 5、大阪高裁平成27年(2015年)7月10日判決(判例時報2281号135頁)
- 株式会社の一人株主かつ唯一の取締役かつ代表取締役から会社の経営を全面的に委ねられていた者が、リース会社に無断でリース物件を第三者に譲渡したため、リース会社がリース物件を処分して残リース料を回収することができなくなった場合において、同代表取締役に対し、会社法429条1項に基づき約275万円の損害賠償請求が認められた事例
- 6、大阪高裁 平成25年(2013年)12月5日判決 (判例時報2218号 37頁)
- 「リース対象物件に隠れた瑕疵があった場合及び物件の選択等に際してユーザーに錯誤があった場合でもリース会社は一切の責任を負わない」旨の特約は、特段の事情がない限り有効であるところ、本件においては、瑕疵の存在をリース会社が知っていたとか、その存在を知らなかったことにつき重大な過失があったなどとは認められず、特段の事情はないものとして、瑕疵の存在を理由にリース料を30%減額した一審判決を取消してリース料約1,200万円全額の支払請求が認められた事例
- 7、大阪高裁 平成25年(2013年)7月26日決定(判例時報2208号 60頁)
- 方式の定められていない生前贈与と異なり、要式行為である遺言において黙示の持戻免除の意思表示の存在を認定するためには、生前贈与の場合と比べて、より明確な持戻免除の意思表示の存在が認められることを要するとして、被相続人による持戻免除の意思表示の存在を認めず、約6,500万円の特別受益の持戻しが認められた事例
- 8、那覇地裁 平成23年(2011年)6月21日判決
(判例時報2126号 105頁・判例タイムズ 1365号214頁) - 総胆管結石を除去する外科的手術において外科医師が結石の把持(はじ)に手間取り嵌頓(かんとん)状態となって除去に失敗したことについて、外科医師には手技の実施上の過失があったとして、医療契約上の債務不履行に基づき病院に対し約2,300万円の損害賠償責任が認められた事例
大阪・神戸・京都を中心とする関西(近畿二府四県)方面の依頼が主ですが、他の地方の事件も幅広く受任しています。これまでに、東京、横浜、静岡、浜松、名古屋、一宮、半田、岐阜、四日市、松阪、鈴鹿、伊勢、富山、武生、岡山、津山、鳥取、米子、松江、出雲、広島、山口、岩国、宇部、高松、徳島、須崎、今治、福岡、小倉、直方、熊本、阿蘇、鹿児島、那覇の各裁判所で事件を取り扱いました。